
障害者総合支援法上の機関であると同時に、医療法で規定されるところの病院でもあり、「医療・看護・療育・リハビリテーション・保育・介護」が連携して、重い障害を持つ利用者に、医療・療育支援を行っています。また、当園のサービスは、ご本人や保護者のニーズに基づいた個別支援計画により提供しています。
障害者総合支援法上の機関であると同時に、医療法で規定されるところの病院でもあり、「医療・看護・療育・リハビリテーション・保育・介護」が連携して、重い障害を持つ利用者に、医療・療育支援を行っています。また、当園のサービスは、ご本人や保護者のニーズに基づいた個別支援計画により提供しています。
医療的ケアを必要とする障害のある方のうち常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療にかかわるものを療養介護医療として提供します。このサービスでは、医療機関において医療的ケアと福祉サービスを併せて提供します。
・世帯の所得に応じた負担があります。
・その他に日常生活用品の費用などが必要です。
・まずは、お住まいの地域の児童相談所に相談します。
・利用の可否については、児童相談所が調査して判断します。
障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として通所により様々なサービスを提供し、障害のある方の社会参加と福祉の増進を支援します。
・食事代 昼食として1食300円
・送迎代 送迎介助費用 料金は距離に応じて異なります。
自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障害のある方に障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。このサービスは、介護者にとってのレスパイトサービス(休息)としての役割も担っています。
●福祉型(障害者支援施設等において実施)
●医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)
遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症(ALS)等の運動ニューロン疾患の分類に属
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。